外用薬の記載方法
外用薬は、塗布剤、点眼薬、点鼻薬、点耳薬、坐薬、貼付剤、吸入剤などがあり、内服して使用しないという点で共通しています。保険調剤によって外用薬を交付する場合は、保険調剤できる薬剤は予め定められており、薬価基準に収載されている薬剤でなければなりません。外用薬は内用薬と同様に商品名で処方されることが多いのですが、一般名処方も行うことができます。
一般名処方の場合は、記載方法は内用剤と同様で「一般名(成分名)+剤形+含量(規格)」となります。例を挙げると、「ケトプロフェン(成分名)パップ(剤形)30mg(規格)」という表記になります。
外用剤の場合は疾患によって軟膏剤・クリーム剤・ローション剤など基剤を使い分けることがあり、一つの成分で複数の剤形をもつものがありますので、処方意図沿った剤形であることが重要です。
処方せんにおいて、外用薬は投与総量で記載します。量の単位については薬価基準に収載された薬価単位となります。例えば、カリーユニ点眼液は1瓶につき5mLが入っている点眼瓶になっていますが、この目薬を1本処方する際は、薬価基準で単位は「瓶」となっていますので、「5mL」とは記載せず、「1瓶」と記載します。
投与総量の他にも使用回数、使用時点、使用部位の記載が必要になります。使用時点については省略されている処方せんが多く見受けられますが、使用回数や使用部位については明確な記載が必要です。
時折、保険処方せんにおいて外用薬の使用内容について「医師の指示通り」と記載がされている場合があります。診察時に医師に薬剤の使用方法について説明を受けてあったとしても、保険処方せんの取り扱いとしては不備があることになります。
そのため、このような処方せん内容では正確に調剤を行うことができませんので、薬剤師が医師に問い合わせる(疑義照会)を行なわなくてはなりません。
人体の各部位の名称
処方せんには医薬品の使用方法等が記載されていなければなりませんが、使用する部位については医学用語で記載されます。人体の部位を表す医学用語は患者にとって分かりにくく、文書や薬袋を見ても、実際どこに塗布すればよいか戸惑うことがあります。
人体の部位の名称を知っておくと薬剤を適切に使用でき、医師や薬剤師とも円滑にコミュニケーションを図ることができます。以下に人体の部位名称を記しますので塗り薬などを使用する際の参考にされてみてはいかがでしょうか。